ユニゾンファンド所有のシダックス株式会社の普通株式の当社以外への譲渡禁止に係る仮処分命令の効力発生のお知らせ

オイシックス・ラ・大地株式会社のプレスリリース

 オイシックス・ラ・大地株式会社(以下「当社」)は、2022 年8月29 日付「シダックス株式会社の株式(証券コード:4837)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(以下「公開買付け開始のプレスリリース」)にて公表しましたとおり、同日にシダックス株式会社(以下「シダックス社」)の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」)により取得することを決定し、同月30日より本公開買付けを開始しております。

 シダックス創業家(以下「創業家」)によれば、創業家(志太ホールディングス株式会社)は、ユニゾンファンド(注1)及びユニゾンファンドが証券口座を開設し当該口座においてユニゾンファンド所有株式を所有している振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)第2条第5項に規定する振替機関等をいいます。以下同じです。)を相手方とし、本株主間契約(注2)に基づく本売却請求権(注3)を被保全権利として東京地方裁判所に対しユニゾンファンド所有株式の譲渡禁止仮処分命令に係る申立て(以下「本仮処分命令申立て」)を行っていたところ、2022年9月1日付で、東京地方裁判所による、ユニゾンファンドは、ユニゾンファンド所有株式について、その名義人を当社に変更するための振替を除き、振替若しくは抹消の申請又は取立てその他一切の処分をしてはならない旨の決定(以下「本仮処分命令」)がなされ、本仮処分命令の当該振替機関等への送達により、2022年9月2日付で本仮処分命令の効力が生じたとのことです。

 当社としては、本仮処分命令がなされたことは、本売却請求権の行使に基づく当社に対するユニゾンファンド所有株式の売却に係るユニゾンファンドの契約上の売却義務の存在に関して、裁判所が一応の心証を得たことを意味するものと考えております。
当社としては、公開買付け開始のプレスリリースにおいて公表しましたとおり、ユニゾンファンドが本株主間契約に基づきその所有する株式の売却義務を負い、当該売却義務を履行するために、本売却請求権の実現方法として実施される本公開買付けに応募する契約上の義務があると考えており、引き続き法令上必要な手続きを行ってまいります。
 また、本公開買付けにおいてユニゾンファンドより応募が無かった場合は、当社から創業家に対して、ユニゾンファンドへの法的な措置の実行を求めることも検討してまいります。

 なお、当社は、創業家による本売却請求権の行使にあたって創業家指定譲受人として指定され、ユニゾンファンド所有株式の取得義務を負っていること、並びに本公開買付けの成立及び決済完了までには一定の期間を要することから、本公開買付けの実効性を確保すべく、ユニゾンファンドによりユニゾンファンド所有株式が第三者に譲渡されることを防ぐため、創業家が保全措置を講じることに協力する必要があると判断し、創業家(志太ホールディングス株式会社)との間で、当社が第三者供託の方法により本仮処分命令がなされるにあたって必要となる担保(合計8億円)を提供することについて合意し、当該合意に従い、当社は、第三者供託の方法により本仮処分命令がなされるにあたって必要な担保の提供を行っています。

(注1)ユニゾン・キャピタル株式会社が運用及び助言を行うユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責 任組合及び Unison Capital Partners Ⅳ(F), L.P.を総称していいます。
(注2)ユニゾンファンドが、創業家との間で2019年5月17日付で締結した株主間契約をいいます。
(注3)本株主間契約において定められた創業家がユニゾンファンドに対し、適用法令に従ってユニゾンファンドが所有する対象者の株式の全部を創業家又は創業家が指定する者に対して売却するように請求できる権利をいいます。

以上

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