公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会のプレスリリース
公式Instagram: https://www.instagram.com/jca_can/?hl=ja
まりげさん投稿画像 一部抜粋
hibikさん投稿画像 一部抜粋
■背景
10月に入ってからも25℃を超えるエリアが続出し、東京都心では10月に12回の夏日を記録し、統計開始以来、最多記録を更新しました(※10月17日時点)。
そのような中で、疲労が蓄積しやすく忙しい毎日を送る子育て中のママやパパ、共働き層に向けて、レトルト食品の正しい知識を知っていただくための啓発活動を実施いたしました。
子育て世代や共働き層は、その忙しさからレトルト食品の使用頻度が高くなる傾向にある一方で、「手抜き」「健康に良くない」などのイメージが先行し、使用するのに罪悪感を抱く人がいるのが現実です。
また、レトルト食品の賞味期限の長さから「保存料を使用しているのでは」「塩分濃度を高くして保存しているのではないか」などといった「健康に悪い」という誤った認識をしている人も多くいます。しかし、そもそもレトルト食品は、食品衛生法の定めにより保存料・殺菌料の使用ができない食品です。長期保存が可能な仕組みは、容器を密封して食品の腐敗や食中毒のもととなる微生物を加熱により殺菌(加圧加熱殺菌=レトルト殺菌)することにあり、保存のための添加物を使用する必要がない食品でもあります。
本会では、昨年、一昨年も同様の啓発活動を行い、実施するたびに「レトルト食品に保存料が使用されていないことを知らなかった」という驚きの声と、これをもっと多くの人に広めてほしいという声をいただいてきました。
今年度の啓発活動を通して、レトルト食品に対する正しい知識がさらに広まり、積極的に活用する人が増えることを期待しています。
■レトルト食品について( https://www.jca-can.or.jp/useful/about/howto )
合成樹脂(プラスチック)フィルムやこれとアルミはくなどをはり合わせた光を通さない材質のパウチ(袋)または成形容器を用い、内容物を詰めて完全に密封(ヒートシール)し、加圧加熱殺菌(レトルト殺菌)を行い、常温下での長期保存性を与えた袋詰または成形容器詰食品のこと。
レトルト食品には以下の特長があります。
(1)「加圧加熱殺菌されていること」
容器に「密封」してから「加圧加熱殺菌」を施すことで、食品を腐敗させたり食中毒のもととなる微生物を殺菌。この方法により、密封状態が壊れない限り、レトルト食品は腐ることなく、常温で流通保存ができます。
(2)「保存料・殺菌料が使用されていないこと」
レトルト食品は常温で長期間保存できることから、保存料や殺菌料などの添加物を使っていると思われがちですが、缶詰、びん詰、レトルト食品(「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」法律上の名称)には保存料、殺菌料を使ってはならないことが、食品衛生法で定められています。
■レトルト食品の正しい知識の認知拡大を図る啓発強化活動 実施概要
(1) まりげさん フォロワー21.1万人
京都の海のそばで農業と牡蠣の養殖をしながら、4兄弟と漁師の夫と暮らす主婦。
ライブドアブログ「まりげのまんが。」で家族の日常を描く。
https://www.instagram.com/p/DA9-BFfyINE/
(2) hibikさん フォロワー3万人
ひーくん、すーちゃん、むーくんの3児のママ。
ポップで親しみやすいイラストで、ほのぼの家族エピソードを発信。
https://www.instagram.com/p/DBPo6pCzcTO/
(3) 4児ワーママはこ☆冷凍作り置きで冷凍弁当さん フォロワー23.8万人
4児のママ。おかず貯金で節約・栄養・時短が叶うお弁当作り。
書籍「冷凍作り置きお弁当本」が重版決定。
https://www.instagram.com/reel/DBiAHhASlgu/
■協会概要
名称 : 公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会
所在地 : 東京都千代田区神田東松下町10-2 翔和神田ビル3階
代表者 : 会長(代表理事) 浦上 博史
(ハウス食品グループ本社株式会社 代表取締役社長)
設立 : 1927年(昭和2年)3月15日
事業内容: (1)缶詰、びん詰、レトルト食品産業の振興を図るための
総合的施策の審議立案
(2)缶詰、びん詰、レトルト食品産業の発展および
製品の改良向上に資するための情報の収集、交換
(3)缶詰、びん詰、レトルト食品の普及啓発
(4)缶詰、びん詰、レトルト食品に関する科学的研究・調査
(5)規格の整備、技術の指導・公開
(6)講演会、講習会等の開催
(7)雑誌、書籍等の刊行
(8)製造、管理に必要な器具類の斡旋
(9)国会、政府その他に対する陳情、請願、意見具申
(10)会員相互の親陸
(11)その他必要な事項
URL : https://www.jca-can.or.jp/